国土数値情報(景観地区・準景観地区域)
データセットの概要より
国土数値情報(景観地区・準景観地区域)における「景観地区」とは、市町村が景観法(平成16年法律第110号)第61条第1項により、市街地の良好な景観の形成を図るため都市計画に定めた区域である。また本データにおける「準景観地区」とは、市町村が景観法第74条第1項により、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、景観の保全を図るために定めた区域である。
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