路線価

財産評価基準は、平成28年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。 ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。

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作成者 国税庁
メンテナー 国税庁
最終更新 10月 4, 2024, 10:03 (JST)
作成日 8月 25, 2016, 15:43 (JST)
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市区町村名 日本全国
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